一般社団法人 生涯活躍のまち推進協議会とは?

あなたのまちのお困りごとは何ですか?
 私たちは日本版CCRC構想有識者会議で出された「生涯活躍のまち」の課題・方針の具現化を支援する役割を担うため、2015年10月9日に任意団体として発足。翌年2月に一般社団法人化されました。人口減少、少子高齢化が進むなか、持続可能な地域コミュニティをつくっていくにはどうしたらいいか。日本版CCRCは「地域に住むあらゆる人々が、本人が望む地域に移り住み、もしくは暮らし続け、地域住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療や介護・生活支援などのケアを受けることができるような地域づくり」と定義されています。これを実践していくとなると、様々な課題が立ち上がってくると思います。

 私たちはそれらの課題と向き合う自治体の皆様、地方創生の事業化を目指す民間企業や団体、あるいはまちづくりのご関心をおもちの個人の方々に、各地域の特性に合った「生涯活躍のまち」を推進していくための支援を行っています。

あなたのまちのお困りごとは何ですか?
―これが私たちの出発点です。

 国が、市町村が、事業者が、そして多くの思いある個人が集い、情報交換をし、知恵を出し合うことで課題解決の道筋をつけていく。生涯活躍のまち推進協議会は、そんな方々のためのマッチングの場を構築することを目指していきます。

リーダー紹介

まちづくりの方法は、まちの数だけあるはず。
人口規模、産業基盤、自然環境、生活慣習、県庁所在地との距離など、まちの置かれた状況は様々です。それらの特性を踏まえ、地域の住民のニーズは何かを把握するところからまちづくりは始まります。小さな試みの積み重ねの先に成功が見えてくる。豊富な経験とノウハウをもった「生涯活躍のまち推進協議会」のリーダーたちが取り組む事例を紹介します。

雄谷 良成 OYA RYOSEI

一般社団法人 生涯活躍のまち推進協議会会長
社会福祉法人 佛子園理事長
公益社団法人 青年海外協力協会会長

金沢大学卒業後、青年海外協力隊(ドミニカ共和国)に参加。帰国後は北國新聞社、金城大学非常勤講師を経て、社会福祉法人佛子園理事長に就任。「生涯活躍のまち」のモデルとされる石川県のShare金沢をはじめ、全国で新しい地域づくり事業を推進している。

大須賀 豊博 OSUKA TOYOHIRO

一般社団法人 生涯活躍のまち推進協議会副会長
社会福祉法人 愛知たいようの杜理事長

理想とするコミュニティを「雑木林」=「いろいろな木が混じり合い、少しずつ我慢し、支え合って成り立っている。そしていつも未完成である」に例え、幼稚園、託児所、専門学校、高齢者施設、多世代住宅、古民家など多世代が混じり合うコミュニティ・ゴジカラ村を運営している。

主な活動

・人材育成に関する助言、事例収集、育成プランの検討
・移住促進に関する助言、情報収集・分析
・大学連携に関する助言、情報収集・分析
・行政と事業者の連携に関する助言、事例収集・分析
・地域包括ケアの構築に関する助言、事例収集
・前各号に関連する事例の蓄積・分析・評価
・前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
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・隔月刊小冊子『生涯活躍のまち」を発行

地方創生の最前線で活躍、悪戦苦闘する自治体、事業者、NPO法人、ボランティア団体などの方々へのインタビュー、国の地方創生政策の解説、各種イベントの報告など、生涯活躍のまちづくりに資する情報を随時、提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。

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・さまざまな視点による講座・イベントの開催

自治体の移住セミナー、サービス付き高齢者向け住宅に関する講座、生涯活躍のまちをつくる会など、様々な視点によるイベントを開催します。また、まちづくりに欠かせない人材の育成を、講演やワークショップの開催、eラーニング教材の作成などを通して支援していきます。

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・官民合同勉強会を開催

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、自治体、民間企業などによる「官民合同勉強会」を開催。地方創生に係る事業化を推進するための情報交換の場を設けます。

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・先行モデル視察のアレンジ

生涯活躍のまちの先行モデル(Share金沢、輪島KABULET、ゴジカラ村、ゆいま~るシリーズ等)の視察のプログラムや日程調整をいたします。

会員規定

目的

第1条 この規程は、定款第3章(会員)の規定に基づき、この法人(以下「本協議会」という。)の会費に関し必要な事項を定めるものとする。

会費

第1条 本協議会の会員種別による会費は以下の通りとする。

正会員  年会費15万円
利用会員 年会費10万円
賛助会員 年会費1口1万円
アドバイザリー会員 無料

会費の納入

第2条 会員は、入会するときに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。利用会員においては入会時に別途入会費を支払わなければいけない。

会費等の納入期限

第3条 会費は、毎年4月の末日までにその年度の会費を納入する。
2 入会初年度の会費は、4月から9月末までの入会者は全額、10月~2月末までの入会者は50%、3月入会者は次年度分の会費とする。
3 会費は、当協会の指定した口座に振り込む方法により納入するものとする。

会費の使途

第4条 第1条の会費は、毎事業年度における当該年度の事業活動に経常的に生ずる費用に使用する。

委任

第5条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

補則

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読みかえて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。